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当方に有利・相手方に不利な過失割合を前提に示談

交通事故

静岡県 40代 女性

当方に有利・相手方に不利な過失割合を前提に示談しました。

ご相談に至った経緯

事故態様としては、相談者車両が片側一車線の道路を直進し信号機のない交差点で適法にウインカーを点灯させ右折しようとしたところ、相談者車両の後方を走行していた相手方車両が道路の右側から追い越しをかけようとして相談者車両に接触したという事故態様です。

相手方は、事故現場道路が、道交法上、追い越しが禁止されていない道路であると主張し、過失割合にして5:5又は自損自弁(当方の損害は当方が負担し、相手方の損害は相手方が負担する解決方法)を主張していました。

相談者は基本的には無過失の認識で、少なくとも被害者であるという認識であったため、相手方と過失割合についての主張が異なり、相手方との過失割合の交渉等のために、ご相談・ご依頼に至りました。

(弁護士費用補償特約を利用)

ご依頼結果

相談者車両にドライブレコーダーが搭載されていたこともあり、事故状況、相談者車両がウインカーを点灯させたこと等は争点から外れ、純粋に過失割合のみが争点となりました。

当方は、相手方の窓口である保険会社に対し、道路交通法や道路標識、区画線及び道路標示に関する命令等の条文等を具体的に摘示したうえ、事故現場の道路状況等を根拠に、本件事故現場ではそもそも追い越しが許されない旨主張しました。また、本件事故現場が追越し禁止かどうかは措いておいても、通常速度で直進する車両や右折しようとする車両までもを後続車両が右側から追い越すことは基本的に想定されておらず、事故当時、事故現場が混雑していなかったこと等からすると、右折しようとした相談者車両に接触した相手方の過失が大きい旨主張しました。

ドライブレコーダーの存在等から、訴訟となった場合の当方のリスクがそこまで大きくなかったこともあり、当方は相手方が過失割合を譲歩しない場合は訴訟をする旨も伝えておりましたが、その後、相手方が自身の過失の方が大きいこと自体を認めたため、相談者の早期解決の意向も踏まえ、示談して終了となりました。

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