裾野法律事務所S U S O N O  L A W  O F F I C E

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刑事事件

刑事事件について

逮捕された場合の一般的な流れを説明します。一度逮捕されると、逮捕された被疑者は、最長72時間身体拘束されてしまいます。
その後、検察官が勾留請求をしなければ身体拘束から解放されますが、検察官の勾留請求に対し裁判官が勾留決定をした場合、勾留請求の日から10日間身体拘束されてしまいます。勾留延長された場合は、更に最大10日間、身体拘束されます(最大23日間の身体拘束になります)。
別件で逮捕・勾留されるような場合は、更に身体拘束の期間は長期化していきます。

これだけの長期間、身体拘束されてしまえば、当然ながら被疑者の社会生活への影響は大きくなります。弁護人は、被疑者の早期身柄解放のため、被害者との示談交渉、検察官や裁判官への意見書提出・面会等、裁判官の勾留決定・勾留延長決定に対する準抗告(不服申立)等)をします。
また、被疑者のご家族や知人・友人等の一般人は、逮捕段階での面会ができません。勾留後は、平日のみ面会が可能であり、土日の面会ができません。裁判官から接見禁止決定が付されている場合、平日であっても面会をすることができません。
しかしながら、弁護人または弁護人になろうとする者には、そのような制限はありませんので、適宜、被疑者と接見し、協議することが可能です。

弁護の依頼をご検討の場合、ご相談ください。

弊所は、事務所の営業時間外でも、電話は繋がりますので、休日・祝日等に、例えば、ご家族が逮捕された等での事情で、刑事事件の弁護人を緊急で選任したいといった要望がある場合に、弁護士の都合がつけば、対応させていただくことも可能でございます。
なお、基本的に営業時間外ですので、電話に対応できないことも少なくありませんので、ご了承ください。

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

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