不動産関係(企業向け)
不動産について
・不動産賃貸借
我が国においては自力救済が禁止されているため、不動産の占有者が不動産の明渡しに応じない場合は強制執行による必要があります。そして、強制執行の前提として、訴訟提起をして債務名義を取得する必要があります。不法占有の状況如何によっては、訴訟提起に先立ち、占有移転禁止の仮処分をする必要がある場合もあります。早期明渡し、確実な明渡し、未払賃料回収と、優先事項はケースバイケースだと思いますが、個別具体的な事情にあわせて、依頼者様のご要望にお応え致します。
・マンション関連
分譲マンション等の区分所有建物については、管理費・駐車料金等の滞納、騒音・異臭問題、民泊問題等、マンション特有の様々な紛争が生じえます。管理費・駐車料金等の請求や、共同の利益に反する行為の停止請求、専有部分の使用禁止請求、競売請求等、適宜、依頼者様のご要望にお応え致します。