弁護士報酬
弁護士報酬について
弁護士報酬は、以下の報酬基準をベースに、事案の性質や難易に応じて修正をした金額とさせていただきます。
法律相談等
法律相談 | 30分ごとに5000円 ※弁護士費用等補償特約ご利用の場合等は異なる場合がございます。 |
書面による鑑定 | 複雑・特殊でないときは10万円から30万円の範囲内の額 |
民事事件
1 | 訴訟事件 非訟事件 家事審判事件 行政事件 仲裁事件 |
着手金 | 事件の経済的な利益の額が ⑴ 300万円以下の場合 経済的利益の8% ⑵ 300万円を超え 3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円 ⑶ 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円 ⑷ 3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 ※着手金の最低額は30万円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が ⑴ 300万円以下の場合 経済的利益の16% ⑵ 300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の10%+18万円 ⑶ 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6%+138万円 ⑷ 3億円を超える場合 経済的利益の4%+738万円 ※報酬金の最低額は10万円 |
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2 | 調停事件 示談交渉事件 |
着手金及び報酬金 | 1に準ずる。 ※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの追加着手金は、1又は5の額の2分の1とする。 |
3 | 契約締結交渉事件 | 着手金及び報酬金 | 1に準ずる。 ※契約締結交渉から調停、契約締結又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの追加着手金は、1の額の2分の1とする。 |
4 | 督促手続事件 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が ⑴ 300万円以下の場合 10万円 ⑵ 300万円を超え 3000万円以下の場合 経済的利益の1%+3万円 ⑶ 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の0.5%+18万円 ⑷ 3億円を超える場合 経済的利益の0.3%+78万円 ※訴訟に移行したときの着手金は、1又は5の額と上記の額の差額 とする。 ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 1又は5の額の2分の1 ※報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求ができる。 |
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5 | 手形・小切手訴訟事件 | 着手金 | 事件の経済的な利益の額が ⑴ 300万円以下の場合 経済的利益の4% ⑵ 300万円を超え 3000万円以下の場合 経済的利益の2.5%+4.5万円 ⑶ 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1.5%+34.5万円 ⑷ 3億円を超える場合 経済的利益の1%+184.5万円 ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 事件の経済的な利益の額が ⑴ 300万円以下の場合 経済的利益の8% ⑵ 300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5%+9万円 ⑶ 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3%+69万円 ⑷ 3億円を超える場合 経済的利益の2%+369万円 |
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6 | 離婚事件 | 着手金及び報酬金 (調停事件・交渉事件) |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁閑等を考慮し、増減額することができる。 |
着手金及び報酬金 (訴訟事件) |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁閑等を考慮し、増減額することができる。 |
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7 | 境界に関する事件 | 着手金及び報酬金 | それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 の額が上記の額より上回るときは、1による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
8 | 借地非訟事件 | 着手金 | ⑴ 借地権の額が5000万円以下の場合 20万円から50万円の範囲内の額 ⑵ 借地権の額が5000万円を超える場合 上記の『標準となる額』に 5000万円を超える部分の 0.5%を加算した額 |
報酬金 | ⑴ 申立人の場合 ア 申立の認容 借地権の額の 2分の1を経済的利益の額として、1 による。 イ 相手方の介入認容 財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による。 ⑵ 相手方の場合 ア 申立の却下又は介入権の認容 借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1 による。 イ 賃料の増額の認容 賃料増額分の7年分を経済的利益の額として、1による。 ウ 財産上の給付の容認 財産上の給付額を経済的利益の額として、1による。 |
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9 | 保全命令申立事件等 | 着手金 | ⑴ ⑵に該当しない場合 1の着手金の額の2分の1。 ⑵ 審尋又は口頭弁論を経たとき 1の着手金の額の3分の2。 ※着手金の最低額は 15万円 ※本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受けることができる。 |
報酬金 | ⑴ 事件が重大又は複雑なとき 1の報酬金の額の4分の1 ⑵ 審尋又は口頭弁論を経たとき 1の報酬金の額の3分の1 ⑶ 本案の目的を達したとき 1の報酬金に準じて受けることができる。 |
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10 | 民事執行事件 | 着手金 | ⑴ 本案事件と併せて受任したとき 1の着手金の額の3分の1 ⑵ 本案事件とは別に受任したとき 1の着手金の額の2分の1 ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | ⑴ 民事執行事件 1の報酬金の額の4分の1 ⑵ 執行停止事件(事件が重大又は複雑なとき) 1の報酬金の額の4分の1 |
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11-1 | 破産 会社整理 特別精算 会社更生の 申立事件 |
着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 ⑴ 事業者の自己破産 50万円以上 ⑵ 非事業者の自己破産 20万円以上 ⑶ 自己破産以外の破産 50万円以上 ⑷ 会社整理 100万円以上 ⑸ 特別清算 100万円以上 ⑹ 会社更生 200万円以上 ※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。 ※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の着手金は下記の着手金の額の2分の1、報酬金は上記の報酬金の算定方法を準用する。 |
報酬金 | 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当試算、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する。)。 ただし、前記⑴⑵の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 ※免責申立事件(免責異議申立事件を含む)のみを受任した場合の報酬金は上記の報酬金の算定方法を準用する。 |
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11-2 | 民事再生事件 | 着手金 | 資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する 執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 ⑴ 事業者 100万円以上 ⑵ 非事業者 30万円以上 ⑶ 小規模個人及び給与所得者等 20万円以上 ※保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれる。 ※民法再生法 235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の着手金は、上記の着手金⑵⑶の2分の1。 |
執務報酬 | 再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができる。 | ||
報酬金 | 1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。) ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる 。 ※民法再生法 235条に基づく免責申立事件(免責異議申立事件を含む)の報酬金は、上記の報酬金の算定方法を準用する。 |
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12 | 任意整理事件 (11-1、11-2 の各事件に該当しない債務整理事件) |
着手金 | 資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それ ぞれ次に掲げる額 ⑴ 事業者の任意整理 50万円以上 ⑵ 非事業者の任意整理 20万円以上 |
報酬金 | ⑴ 事件が精算により終了したとき ア 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき資 産の価額。以下同じ)につき (ア) 500万円以下の場合 経済的利益の15% (イ) 500万円を超え1000万円以下の場合 経済的利益の10%+25万円 (ウ) 1000万円を超え5000万円以下の場合 経済的利益の8%+45 万円 (エ) 5000万円を超え1億円以下の場合 経済的利益の6%+145万円 (オ) 1億円以上の場合 経済的利益の5%+245万円 イ 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき (ア) 5000万円以下の場合 経済的利益の3% (イ) 5000万円を超え1億円以下の場合 経済的利益の2%+50万円 (ウ) 1億円以上の場合 経済的利益の1%+150万円 ⑵ 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により 終了したときは、11-1、11-2 の報酬に準ずる。 ⑶ 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは、⑴⑵ に定めるほか、相応の報酬金を受けとることができる。 |
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13 | 行政上の審査請求異議申立て 再審査請求その他の不服申立事件 |
着手金 | ⑴ ⑵に該当しない場合 1の着手金の額の3分の2。 ⑵ 審尋又は口頭弁論を経たとき 1に準ずる。 ※着手金の最低額は 20万円 |
報酬金 | ⑴ ⑵に該当しない場合 1の報酬金の額の2分の1。 ⑵ 審尋又は口頭弁論を経たとき 1に準ずる。 |
刑事事件
1 | 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件 | 着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
報酬金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 | ||
2 | 起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件 | 着手金 | それぞれ20万円から100万円の範囲内の額 |
報酬金 | ⑴ 起訴前 ア 不起訴 20万円から100万円の範囲内の額 イ 求略式命令 20万円から100万円の範囲内の額 ⑵ 起訴後 ア 無罪 50万円から100万円の範囲内の額 イ 刑の執行猶予 40万円から100万円の範囲内の額 ウ 求刑された刑が軽減された場合 30万円から100万円の範囲内の額(軽減の程度による) エ その他 20万円から100万円の範囲内の額 |
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3 | 再審請求事件 | 着手金 | それぞれ20万円から100万円の範囲内の額 |
報酬金 | それぞれ20万円から100万円の範囲内の額 | ||
4 | 保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申立て | 報酬金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
5 | 告訴・告発・検察審査の申立て・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続 | 着手金 | 1件につき10万円以上 |
報酬金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 | ||
6 | 意見書提出による 被疑者の身体拘束の解放・示談等 |
報酬金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
7 | 被害者参加 | 着手金 | それぞれ20万円から100万円の範囲内の額 |
報酬金 | それぞれ20万円から100万円の範囲内の額 |
少年事件
1 | 家庭裁判所送致前及び送致後 | 着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
報酬金 | ⑴ 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ⑵ その他 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
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2 | 抗告・再抗告及び保護処分の取消 |
裁判上の手数料
1 | 証拠保全(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に受けることができる。) | 基本 | 20万円に民事事件の1により算定された額の10%を加算した額 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
2 | 即決和解(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することができない。) | 示談交渉を要しない場合 | 事件の経済的な利益の額が ⑴ 300万円以下の場合 15万円 ⑵ 300万円を超え 3000万円以下の場合 経済的利益の1%+7万円 ⑶ 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の0.5%+22万円 ⑷ 3億円を超える場合 経済的利益の0.3%+82万円 ※着手金の最低額は15万円 |
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示談交渉を要する場合 | 示談交渉事件として、民事事件の2、6、ないし8による | |||
3 | 公示催告 | 2の示談交渉を要しない場合と同額 | ||
4 | 倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 20万円に民事事件の1により算定された額の10%を加算した額 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
5 | 簡易な家事審判(家事事件手続法別表1に属する家事審判事件で事案簡明なもの) | それぞれ10万円から20万円の範囲内の額 |
裁判外の手数料
1 | 法律関係調査(事実関係調査を含む) | 基本 | 5万円から20万円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定まる額 | ||
2 | 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 事件の経済的な利益の額が ⑴ 1000万円以下の場合 5万円から10万円の範囲内の額 ⑵ 1000万円を超え 1億円以下の場合 10万円から30万円の範囲内の額 ⑶ 1億円を超える場合 30万円以上 |
非定型 | ⑴ 基本 事件の経済的な利益の額が ア 300万円以下の場合 10万円 イ 300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の1%+7万円 ウ 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の0.3%+28万円 エ 3億円を超える場合 経済的利益の0.1%+88万円 ⑵ 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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公正証書 | 上記の手数料に5万円を加算する。 | ||
3 | 内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | ⑴ 基本 1万円から3万円の範囲内の額 ⑵ 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
弁護士名の表示あり | ⑴ 基本 3万円から5万円の範囲内の額 ⑵ 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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4 | 遺言書作成 | 定型 | 10万円から20万円の範囲内の額 |
非定型 | ⑴ 基本 事件の経済的な利益の額が ア 300万円以下の場合 20万円 イ 300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の1%+17万円 ウ 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の0.3%+38万円 エ 3億円を超える場合 経済的利益の0.1%+98万円 ⑵ 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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公正証書 | 上記の手数料に5万円を加算する。 | ||
5 | 遺言執行 | 基本 | 事件の経済的な利益の額が ⑴ 300万円以下の場合 30万円 ⑵ 300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の2%+24万円 ⑶ 3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の1%+54万円 ⑷ 3億円を超える場合 経済的利益の0.5%+204万円 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。 | ||
6 | 会社設立等 | 設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算 | 資本金若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が ⑴ 1000万円以下の場合 資本金若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額の4% ⑵ 1000万円を超え 2000万円以下の場合 資本金若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額の3%+10万円 ⑶ 2000万円を超え 1億円以下の場合 資本金若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額の2%+30万円 ⑷ 1億円を超え 2億円以下の場合 資本金若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額の1%+130万円 ⑸ 2億円を超え 20億円以下の場合 資本金若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額の0.5%+230万円 ⑹ 20億円を超える場合 資本金若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額の0.3%+630万円 ※最低額は合併又は分割については200万円、通常精算については100万円、その他の手続きについては10万円とする。 |
7 | 会社設立等以外の登記 | 申請手続 | 1件 5万円 ※事案によっては増額できる。 |
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は、1通につき1000円 | ||
8 | 株主総会等指導 | 基本 | 30万円以上 |
総会準備も指導する場合 | 50万円以上 | ||
9 | 株主総会等指導 | 1件 30万円 | |
1件 30万円 | |||
10 | 任意後見及び財産管理・身上監護 | ⑴ 契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他(依頼者の財産管理又 は身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料 1を準用する。 ⑵ 契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬 ア 日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額5000円から5万円の範囲内 イ 上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万円から5万円の範囲内 ただし、不動産の処理等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は 委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算 定された報酬を受けとることができる。 ⑶ 契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談 する場合の手数料 1回あたり5000円から3万円の範囲内 |
その他
顧問料 | 事業者の場合 | 月額5万円以上 |
非事業者の場合 | 年額6万円(月額5000円)以上 | |
日当 | 半日 | 3万円以上5万円以下 |
一日 | 5万円以上10万円以下 |
備考
※1
半日(往復2時間を超え4時間まで)
一日(往復4時間を超える場合)
※2 弁護士報酬は、上記表を基準にしつつ、事件の内容により、弁護士と依頼者との協議により増減額することができる。
※3 依頼者との協議により、上記表によらず、弁護士報酬の額を1時間ごとに1万円以上の時間制(日当を含み、実費を含まない)にすることができる。
※4 弁護士報酬の支払時期
⑴ 着手金
事件又は法律事務(以下「事件等」という)の依頼を受けたとき
⑵ 報酬金
事件等の処理が終了したとき
⑶ その他の弁護士報酬
依頼者との協議により定められたとき(支払時期を協議により定めていない場合は、弁護士が請求したとき)
※5 弁護士報酬
⑴ 弁護士報酬は1件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、定めるものとし、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって1件とする。裁判外の事件等が裁判上の事件に移行したときは別件とする。
⑵ 同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬のみを受ける。
⑶ 上記表の弁護士報酬は、弁護士の役務に対して課せられる消費税の額に相当する金額を含まない。