債務整理
債務整理について
借金等の債務の月々の返済額や、債権者からの督促等でお悩みではないでしょうか。
ご相談いただければ、借金を減額できる可能性があります。場合によっては過払金が発生しているかもしれません。債務整理の手続は何種類かありますが、個別具体的な事情に併せて、適切な手続をアドバイスさせていただきます。
また、貸主が貸金業者である場合、弁護士による受任通知の発送により、貸金業者からの直接的な督促を防ぐことができます。
ご気軽にご相談ください。
・自己破産
「自己破産」とは、裁判所を介して、財産を処分し債権者に配当する破産手続と債務の免責を許可するか否かを決定する免責手続を行う債務整理方法のことをいいます。
自己破産のメリットとしては、免責許可決定がされた場合、破産者には非免責債権以外の破産債権の支払責任はなくなります。
自己破産のデメリットとしては、破産者の財産を強制的に処分して債権者に配当する必要がありますし、破産手続開始決定により、資格が制限されます。
・個人再生
「個人再生」とは、個人である債務者が、一定の金額の返済計画(再生計画)をたて、これを裁判所が認可することによって、債務を減免させる債務整理方法のことをいいます。個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
「小規模個人再生」とは、個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5000万円を超えないものを対象とする、民事再生法第13章第1節に規定する特則の適用を受ける再生手続による債務整理方法のことをいいます。
「給与所得者等再生」とは、小規模個人再生を行うことが可能な債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものを対象とする、民事再生法第13章第2節に規定する特則の適用を受ける再生手続による債務整理方法のことをいいます。
個人再生のメリットとしては、住宅を維持しながら債務整理が可能になります。また、手続開始により法的な資格制限を受けることもありません。
・任意整理
「任意整理」とは、裁判所を介さずに、債権者との協議により、債務の額や債務の弁済方法を修正する債務整理方法のことをいいます。
任意整理のメリットとしては、破産と異なり、債務者の財産を強制的に処分して債権者に配当せずに済みますし、手続開始により法的な資格制限を受けることもありません。また、裁判所を介する手続よりも柔軟な解決が可能です。
任意整理のデメリットとしては、あくまでも債権者の同意が必要であるため、同意を得るための交渉に時間がかかることが多いですし、同意しない債権者がいる場合は任意整理が終了しません。また、債務が免責されることもありませんので、債務者が弁済しなければならない金額は、破産等に比して、高額になります。