離婚(婚姻関係)
離婚について
離婚交渉をする場合や離婚後の金銭交渉をする場合、当事者本人が相手方本人と直接交渉をすると、感情的になってしまう場合が少なくありません。弁護士に依頼することで、直接交渉から解放されますし、理性的な交渉が可能になります。
また、弁護士に依頼することで、相手方配偶者に有利な条件であることに気づかないまま協議や調停を成立させてしまうことを防げますし、将来の紛争の未然防止といった観点からのアドバイスをさせていただくことも可能です。
一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
・婚姻費用分担
夫婦は、互いに同居義務、協力義務、扶助義務を負い、婚姻費用を分担する義務を負います。「婚姻費用」とは、夫婦や子の生活費等の婚姻生活を維持するために必要な一切の費用をいい、裁判実務では、原則として、簡易迅速な算定のために作成された標準算定方式及び算定表から婚姻費用等を算定します。
基本的には、基礎収入が高額な一方が、基礎収入がより低額な他方に対して婚姻費用を支払いますので、基礎収入が高額な一方が婚姻費用分担義務者、基礎収入がより低額な他方が婚姻費用分担権利者になります。
婚姻費用は、婚姻期間中の費用の問題ですので、特に離婚成立前に別居をしているような場合に問題になります。離婚成立後には、婚姻費用分担請求権は消滅します。
婚姻費用分担請求事件は、家庭裁判所の調停・審判事項です。実務では、まずは調停を申し立て、不調に終わった場合に審判に移行するのが一般的です。調停を経ずに審判を申し立てることも可能ですが、その場合でも職権で調停に付されることがあります。
・夫婦関係円満調整調停(円満調停)
「夫婦関係円満調整調停(円満調停)」とは、夫婦関係調整調停のうち、夫婦の一方が、他方に対し、円満な夫婦関係の回復を求める調停です。調停委員が、当事者双方から事情を聞き、解決案を提示したり、解決のために必要な助言したりする形で進められます。
・離婚方法
離婚方法には、協議離婚、離婚調停(調停離婚)、審判離婚、裁判上の離婚の方法があります。
・協議離婚
「協議離婚」とは、夫婦間の離婚意思の合致と離婚届の提出を要件とする離婚のことをいいます。協議がまとまらないときは、家庭裁判所で離婚調停を行う必要があります。
・離婚調停・調停離婚
「離婚調停」とは、夫婦関係調整調停のうち、夫婦の一方が、他方に対し、離婚を求める調停です。離婚調停では、離婚そのものだけでなく、離婚後の未成年の子の親権者や、親権者とならない親と子との面会交流、その他、財産に関する問題等も調整が可能となります。離婚調停による離婚を「調停離婚」といいます。
離婚については、調停前置主義が採用されており、離婚訴訟を提起する前にまず、調停を申し立てる必要があります。調停が不成立の場合に、離婚訴訟を提起するためには、超低不成立証明書が必要になります。
・審判離婚
「審判離婚」とは、調停が成立しない場合に、裁判所が職権で、調停に代わる審判をする方法による離婚のことをいいます。審判日から2週間以内に異議申立てがあると効力は失われます。
・裁判離婚(裁判上の離婚)
「裁判離婚(裁判上の離婚)」とは、離婚訴訟による離婚のことをいいます。裁判離婚では、相手方の意思に反しても離婚することが可能です。
①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病で回復の見込みがないこと、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由が、離婚事由として法定されています。もっとも、①~④が認められる場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、裁判離婚は認められません。
有責配偶者からの離婚請求の可否については、諸事情を総合考慮のうえ、信義誠実の原則に照らして許されるか否かという方向性で判断されることが多い様です。
・財産分与
「財産分与」とは離婚した一方が他方に対してなす財産の分与をいいます。
財産分与には、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産の清算という要素(清算的要素)、離婚後の経済的弱者に対する扶養的要素、有責配偶者からの慰謝料的要素といった要素が含まれています。
婚姻費用分担義務を履行せずに離婚に至っていた場合は、婚姻費用分担の請求で請求し得た給付を含めた財産分与の請求も可能です。
・慰謝料
離婚した一方は、離婚原因を発生させた他方に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、財産分与の中でも計上することができますが、財産分与が慰謝料の要素を含まないような場合等は、財産分与の請求とは別個に慰謝料請求が可能です。
・親権・監護権
「親権」とは、未成年の子の身上監護・財産管理等を内容とする権利義務のことをいいます。親権のうち、身上監護に関する権利義務のみを取り出して「監護権」といいます。
日本では、婚姻中の父母に未成年の子がいる場合、父母は共同親権者になるのが原則ですが、離婚する場合は、父母いずれかの単独親権となります。別居の場合、監護者の指定求める審判等で子の監護者を定める場合があります。
・面会交流
「面会交流」とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子と面会等の交流を行うことをいいます。
面会交流に関する事項は、子の監護について必要な事項と解され、家庭裁判所の調停・審判事項です。実務では、まずは調停を申し立て、不調に終わった場合に審判に移行するのが一般的です。調停を経ずに審判を申し立てることも可能ですが、その場合でも職権で調停に付されることがあります。