裾野法律事務所S U S O N O  L A W  O F F I C E

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交通事故

物的損害について

・車両修理費用

交通事故によって車両が損傷した場合、事故車両の妥当な修理費用として認定されるのは原状回復として必要且つ相当な範囲内での修理費用相当額となります。
交通事故が発生した場合、事故当事者が任意の自動車保険会社(以下「任意保険会社」といいます。)の被保険者であれば、任意保険会社に支払い義務がある限り、基本的には、一方当事者の任意保険会社が他方当事者の事故車両の損害を確認し、他方当事者の任意保険会社が一方当事者の事故車両の損害を確認します。その際、任意保険会社とディーラー・修理工場とで、妥当な修理方法・妥当な修理費用を話し合って決めていきます(この作業を「協定」と言います。)。
訴訟実務・保険実務では、基本的には、この協定金額が「原状回復として必要且つ相当な範囲内での修理費用相当額」となります。
もっとも、一方当事者が、他方当事者に全面的に過失があり一方当事者に賠償義務がないと主張しているような場合、基本的には、一方当事者の任意保険会社は、他方当事者の事故車両の損害確認をしません。また、一方当事者に賠償義務があっても、一方当事者が損害確認能力のない一部の保険者である場合、他方当事者の事故車両の損害確認をしないことがあります。
このような場合は、他方当事者は、自身でディーラー・修理工場等に事故車両の修理費用の見積もりを依頼する必要があります。その際、場合によっては、交通事故と因果関係のない(例えば別事故による損傷箇所の)修理費用も含められたり、板金塗装で足りるのに高額な部品交換が妥当と判断されたりすることがあります。しかしながら、訴訟実務・保険実務では、基本的には、そのような修理による修理費用のすべてが、妥当な修理費用と認定されるとは限りません。
このような場合、後々、修理費用が争点化する可能性があります。
具体的な状況をご相談頂ければ、修理費用の争点化を防ぐべく、アドバイスさせていただきます。

・経済的全損

「経済的全損」とは、交通事故による事故車両の修理費用が、事故直前の車両時価額・消費税・買替諸費用の合計金額を上回る場合をいいます。「買替諸費用」とは、事故車両と同一の車種・年式・型、同程度の走行距離等の車両を中古車市場において取得する場合に要する費用のことをいい、訴訟実務・保険実務においては、損害と認められるものと認められないものがあります。
経済的全損の場合、車両損傷にかかる損害額は事故車両の修理費用ではなく、事故直前の車両時価額・消費税・買替諸費用の合計金額までしか認められません。
他方当事者に任意保険会社がついている場合、任意保険会社は、事故直前の車両時価額をオートガイド社発行の中古車価格月報(通称「レッドブック」)を根拠に時価額を主張してくることが少なくありません。もっとも、レッドブックは、基本的にメーカーの正規ディーラーの価格調査をベースにしており、必ずしも正確な時価額が記載されているとは限りません。
また、任意保険会社は、消費税や買替諸費用を含めずに時価額のみを根拠に経済的全損の主張してくることが少なくありません。もっとも、経済的全損は消費税や買替諸費用を含めた金額で判断すべきです。
具体的な状況をご相談頂ければ、車両時価額・消費税・買替諸費用の合計金額が適正や増額の可能性等についてアドバイスさせていただきます。

・評価損

「評価損」とは、一般的には、交通事故による車両価値の低下のことをいいます。評価損が認められる場合、訴訟実務では、修理費用の1割~3割程度で認定する傾向にあります。
また、評価損の中でも「技術上の評価損」と「取引上の評価損」という概念があり、「技術上の評価損」は、修理をしても機能や外観に何らかの欠陥が残存していることよる車両価値の低下を、「取引上の評価損」は、修理によって機能や外観に何らかの欠陥が残存していなくとも、中古車価格の低下を、それぞれ意味すると考えられています。
他方当事者に任意保険会社がついている場合、任意保険会社は、修理によって機能や外観には回復し、何ら欠陥が残存していないこと、つまり、技術上の評価損の不存在を理由に、評価損を否認することが少なくありません。
評価損の有無を適切に算定するためには、事故車両の所有権者・事故車両の車種・グレード・走行距離・初度登録からの期間・損傷の部位・損傷の程度・自動車公正競争規約による表示義務の有無・修理費用・事故車両の時価額等を考慮する必要があります。
具体的な状況をご相談頂ければ、評価損の認定可能性、評価損の金額の適正等についてアドバイスさせていただきます。

・代車費用

代車費用とは、交通事故により、事故車両の修理や買替えを要することになった場合に、修理や買替えに必要な期間に事故車両を使用することができず代車が必要となり、代車の使用に要した費用を言います。
訴訟実務において、代車費用は、基本的に、代車の必要性・相当性(代車の単価・代車期間の相当性含む)があり、且つ現実に代車を使用したときにはじめて認められるものであり、将来の修理や買替えの期間に必要と考えられる代車費用(いわゆる「仮定的代車費用」)は、基本的には認められません。
代車の単価が高額であったり、代車期間が長かったりすると、訴訟の際に、示談交渉段階では他方当事者の任意保険会社が争っていなかった代車費用が争点化とすることもあり、必要性・相当性は事前に検討をしておく必要があります。特に、必要性・相当性が一部でも否認されると、他方当事者に全面的な過失のある交通事故の場合であっても、一部の代車費用について一方当事者に持出しが発生するリスクがあります。
具体的な状況をご相談頂ければ、代車の必要性・相当性等についてアドバイスさせていただきます。

人的損害

・加害者が賠償しなければならない治療費

1 加害者が賠償義務を負う治療費は必要且つ相当な実費として認められる範囲に限定されます。そして、必要且つ相当な実費として認定されるのは、治癒日又は症状固定日までの治療費であり、それ以降の治療費は賠償義務に含まれません。
「症状固定」とは、交通事故賠償実務における考え方で、「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」を意味します。簡単にいうと、治療を続けてもそれ以上に症状の改善が望めない状態に達したときです。
実務では、症状固定後の通院治療は、症状の改善に何ら寄与していないのであり、(言い方は悪いですが、)症状固定後の治療費は、法的に相当因果関係が認められない治療費ということになります。症状固定後の治療費を認めない代わりに、症状固定後も一定の症状が残存しているのであれば、それを後遺障害として評価するというのが賠償実務になります。後遺障害については別途記述します。

2 交通事故の損害賠償としては、交通事故の被害者が、治癒・症状固定までの治療費等をご自身で負担して頂き、その後、その損害総額(加害者付保自賠責保険から保険金を取得している場合は、損害総額から自賠責保険金額を控除した金額)を相手方に請求していくのが原則的な考え方になります。
もっとも、加害者側の過失が大きく、且つ、被害者が交通事故により受傷したことが明らかな場合等にまで、被害者に継続的に治療費等の負担を強いて、加害者付保付保自賠責保険会社と任意保険会社に別個に請求手続をさせるのは、被害者に酷であるため、加害者付保任意保険会社がある場合、加害者付保任意保険会社が、交通事故当初から、自賠責保険によって支払われるべき金員も含めて、一括して負担します(このことを実務的に「一括対応」「一括払」等といいます)。
もっとも、前述のとおり、症状固定日以降の治療費は、法的に相当因果関係が認められず、加害者に法的な賠償義務はないため、加害者付保任意保険会社としては、症状固定日以後にも過剰に治療費を支払う事態を防ぐため、加害者付保任意保険会社の考える症状固定日での一括対応中止を打診します。
一括対応が打ち切られた場合は、被害者本人が考える症状固定日まで、ご自身の負担で通院を続けて頂き、治療終了後に、加害者付保任意保険会社に、損害賠償請求をしていくことになります。
この場合、示談で済むのが一番ですが、加害者付保任意保険会社と、症状固定日について見解の相違があるため、話しあいで纏まらず、訴訟等の紛争になる可能性が高くなります。訴訟等になれば、加害者付保任意保険会社も、治療期間(症状固定日)を争い、加害者付保任意保険会社が一括対応していた期間の治療費の一部について、症状固定後の治療費であることを理由に否認する可能性もあります。

3 既述のとおり、加害者が賠償義務を負う治療費は必要且つ相当な実費として認められる範囲に限定されます。
賠償実務において、医師の診断と柔道整復師の診断では、信用性が異なり、医師の診断の信用性が重視されます。医師による治療であれば、基本的には必要性・相当性が推認されると考えられているため、治療期間が長い場合等を除き、立証のハードルはそれほど高くはありませんが、柔道整復師の施術は、医業類似行為にすぎないため、必要性・相当性が認定されるためには、必然的に、医師による治療よりも高いハードルが課されます。具体的には、①施術の必要性・②施術内容の合理性・③施術期間の相当性・④施術費の妥当性等が要求されます。
示談であれば、加害者付保任意保険会社も一括対応している施術費用を争うことはそれほど多くありませんが、訴訟等になれば、一括対応していた期間の施術費用について、必要性・相当性を欠く施術であることを理由に否認する可能性もあります。特に整骨院・接骨院への通院の頻度が多すぎると、一部の施術の必要性・相当性が認定されない可能性が高くなるので要注意となります。
医師による治療経過の適切な確認という観点からも、病院と整骨院・接骨院を並行して通院する際は、バランス良く通院する必要があります。
具体的な状況をご相談頂ければ、治療の仕方についてアドバイスさせていただきます。

・休業損害

休業損害とは、受傷のために休業し、傷害の治癒又は症状固定に至るまでに生じた逸失利益のことをいいます。
基本的には、基礎収入(日額)×休業日数で算出します。
給与所得者の場合は、使用者から休業損害証明書を作成してもらい、事故前3ヶ月分の給与の合計を90日で除して、基礎収入の日額を算出し、休業損害証明書記載の休業日数で乗じて損害額を算出します。
家事従事者の場合は、基礎収入を客観的に算出することができないため、原則としては、事故前年度の賃金センサスの女性の全年齢平均によって基礎収入を算出します。休業日数については、期間を治療期間のうち、前半の●日を労働能力喪失率を100%、次の●日の労働能力喪失率を50%、最後の●日の労働能力喪失率を20%にするという風に逓減的に算定したり、実通院日数で算定したりすることが少なくありません。
事業所得者の場合、事故前年度の確定申告等により、基礎収入を算出します。
会社役員については、役員報酬のうち、労務対価の実質を持つ部分については、休業による減収が観念できますが、利益配当の実質を持つ部分については休業による減収を観念できませんので、基礎収入の対象になるのは労務対価の実質を持つ部分のみになります。

・傷害慰謝料(入通院慰謝料)

1 交通事故の慰謝料には3パターンあります。交通事故により本人がどれだけ精神的苦痛を受けたのかについては、客観的に認定することが困難なため、交通事故における慰謝料については、入通院実日数・入通院期間を考慮して定型的な処理をします。

⑴ 自賠責基準
自賠責保険に請求した場合の金額となります。
細かい修正等もありますが、基本的には①入院期間+(通院実日数×2)と②治療期間のいずれか少ない日数と日額4200円を乗じた金額が自賠責基準の慰謝料になります。
自賠責保険の保険金額は傷害による損害では120万円までであるため、自賠責基準は、任意保険会社の総支払額が120万円以下となる場合に採用されます。

⑵ 任意保険基準
各任意保険会社で独自の基準が設けられています。

⑶ 訴訟基準(赤本基準、弁護士基準)
日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤本」)で定められています。
原則としては別表Ⅰを利用しますが、むち打ち症で他覚所見がない場合(頚椎捻挫・腰椎捻挫・軽い打撲・軽い挫傷等)では別表Ⅱを利用します。
原則として入通院期間をベースに慰謝料算定を致しますが、実通院日数が少ない場合、慰謝料算定においては、通院期間を限度に、別表Ⅰであれば実通院日数の3.5倍、別表Ⅱであれば実通院日数の3倍の日数を通院期間の目安とすることもあります。
入院・通院両方している場合の慰謝料の計算は、
A 治療期間(入院期間+通院期間)の通院慰謝料
B 入院期間の入院慰謝料
C 入院期間の通院慰謝料
として、A+B-Cで算出します。

2 示談交渉の場合、被害者が加害者付保任意保険会社と直接交渉をしても、加害者付保任意保険会社は、自賠責基準か任意保険基準をベースとした慰謝料までしか、提示してこないことが少なくありません。
加害者付保任意保険会社に訴訟基準(赤本基準、弁護士基準)をベースとした慰謝料を認定してもらうためには、自ら訴訟や調停等の法的措置をとるか、弁護士委任する必要があります。弁護士であれば、示談交渉の段階でも、訴訟基準(赤本基準、弁護士基準)をベースとした慰謝料を提示させられることも多いです。
例えば、90日間の間に30日通院したとします。自賠責基準の場合、慰謝料は単純計算で4200円×60=25万2000円となりますが、訴訟基準(赤本基準、弁護士基準)の場合、慰謝料は別表Ⅱによれば53万2000円となり、30万円近い差が出てきます。
具体的な状況をご相談頂ければ、慰謝料の見込みについてアドバイスさせていただきます。

別表:Ⅰ(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 BA 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

別表:Ⅱ(単位:万円)

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 BA 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

・後遺障害について

1 後遺障害とは「傷害が治ったとき身体に残存する障害」(自賠法施行令第2条第1項第2号)を意味し、同施行令上、等級は1級から14級まで規定されており、14級にも該当しない軽微な後遺障害は、非該当となります。
日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称「赤本」)によれば、訴訟基準(赤本基準、弁護士基準)の後遺障害慰謝料は以下のとおりです。

第1級 \28,000,000
第2級 \23,700,000
第3級 \19,900,000
第4級 \16,700,000
第5級 \14,000,000
第6級 \11,800,000
第7級 \10,000,000
第8級 \8,300,000
第9級 \6,900,000
第10級 \5,500,000
第11級 \4,200,000
第12級 \2,900,000
第13級 \1,800,000
第14級 \1,100,000
非該当

2 以下では交通事故における後遺障害として典型的な頚椎捻挫、腰椎捻挫等場合について説明致します。
①12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)、②第14級9号(局部に神経症状を残すもの)のどちらかが考えられます。
12級については、神経学的検査所見や画像所見により、神経症状の発生を医学的に証明できる場合に認められ、14級については、神経症状の発生が医学的には証明できなくても、受傷時の状態や治療経過等から連続性・一貫性が認められ、説明可能なものであり、被害者の自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できる場合に認められます。
被害者の自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できるとまでいえない場合等は非該当となります。
ここで、注意していただきたいのは、非該当は、後遺障害が全く残っていない、という認定をしているのではなく、あくまでも等級が認められるような後遺障害が残っていないという認定をしているにすぎません。
後遺障害認定実務上、頚椎捻挫、腰椎捻挫等による後遺障害等級が認定される傾向をご説明致します(以下に述べるものは、客観的な基準ではありません)。
①交通事故の際の衝撃が相当程度のものである必要があると考えられています。
四輪車同士の交通事故であれば、軽微な物損事故程度では、後遺障害の認定は困難なことが多いです。
②治療の経過として、ⅰ頚椎捻挫であれば、事故直後から、左右いずれかの頸部、肩、上肢~手指にかけて、脱力感、重さ感、だるさ感、しびれ感が、ⅱ腰椎捻挫であれば、事故直後から、腰部、左右いずれかの下腿~足趾にかけて、脱力感、重さ感、だるさ感、しびれ感の神経症状を訴えている必要があると考えられています。
③事故から6か月以上は病院に通院し、更に、病院に一定の頻度で通院する必要があると考えられています。なお、整骨院・接骨院での柔道整復師の施術は、医師による治療ではありませんから、整骨院・接骨院への通院頻度は後遺障害の認定に当たって、重視されません。
なお、後遺障害診断書は、これまで、治療の経過を確認してきた医師でなければ作成できないと言われることが多いので、後遺障害診断をする場合、これまで通院した病院で作成して頂く必要があります(整骨院・接骨院で後遺障害診断書は作成してもらえません)。様々な事情で別の病院へ通院することもあるかと思いますが、その際は、後遺障害申請のことも念頭に入れておく必要があります。
具体的な状況をご相談頂ければ、後遺障害申請についてアドバイスさせていただきます。

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