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後見

成年後見制度について

本人の事理弁識能力が十分ではない状況では、適切な法律行為をしたり、ご自身の財産を適切に管理したりすること等が困難となります。また、本人の事理弁識能力を欠いている場合、意思無能力者であることを理由に、法律行為の無効を主張することが可能ですが、意思無能力の立証が困難な場合が少なくありません。成年後見制度を利用すれば、不適切な法律行為の防止や、本人の法律行為の効果を争う場合の本人の事理弁識能力の立証がより容易になりますし、適切な財産管理も可能です。お気軽にご相談ください。

・成年後見

「成年後見制度」とは、認知症、知的障害、精神障害等で判断能力が十分でない者を支援制度です。成年後見制度には、後見、保佐、補助、任意後見の4種類があります。本人の事理弁識能力の程度によって、後見、保佐、補助を使い分けます。任意後見は、本人の事理弁識能力が不十分になる前に予めしておく契約である点で、後見、保佐、補助とは少し性質が異なります。

・「後見」

精神上の障害により本人が事理弁識能力を欠く常況にある場合には、後見開始の審判の申立てをします。後見開始の審判の申立てをすることができるのは、基本的には、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官です。後見が開始すると、本人は成年被後見人となり、成年後見人が付されます。成年被後見人は、日用品の購入等の日常生活に関する行為を除いて、自ら財産上の法律行為をすることはできません。成年後見人の職務としては、成年被後見人の身上監護及び財産管理があります。成年後見人は広範な代理権が付与され、更には、日用品の購入等の日常生活に関する行為を除いて成年被後見人が行ったが法律行為について取消権が付与されます。

・「保佐」

精神上の障害により本人の事理弁識能力が著しく不十分にある場合には、保佐開始の審判の申立てをします。保佐開始の審判の申立てをすることができるのは、基本的には、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官です。保佐が開始すると、本人は被保佐人となり、保佐人が付されます。保佐人の職務としては、被保佐人の身上監護及び財産管理があります。
被保佐人は、以下の①~⑨に掲げる行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為は除きます)をするためには、その保佐人の同意を得る必要があります。
①元本を領収し、又は利用すること
②借財又は保証をすること
③不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
④訴訟行為をすること
⑤贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること
⑥相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
⑦贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
⑧新築、改築、増築又は大修繕をすること
⑨民法第602条に定める期間を超える賃貸借をすること保佐人は、保佐人の同意を得ずにした被保佐人の①~⑨に掲げる行為の取消権も付与されます。
①~⑨に掲げる行為以外の行為も保佐人の同意を要することとするためには、保佐人の同意を要する行為の拡張審判を行う必要があります。保佐人は、後見人とは異なり、当然に代理権を有するものではなく、代理権を付するためには、代理権付与の審判が必要になります。なお、代理権付与の審判を申し立てるには、被保佐人の同意を要します。

・「補助」

精神上の障害により本人の事理弁識能力が不十分にある場合には、補助開始の審判の申立てをします。補助開始の審判の申立てをすることができるのは、基本的には、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官です。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要となります。補助開始の審判は、補助人の同意を要する行為を定める審判又は補助人に代理権を付与する審判と同時に行う必要があります。補助が開始すると、本人は被補助人となり、補助人が付されます。補助人の職務としては、被保佐人の身上監護及び財産管理があります。

・任意後見

「任意後見契約」とは、委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいいます。
任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によって行う必要があります。

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