交通事故が原因でしばらく働けず、生活していくのが大変なのですが、どうすれば良いですか?2019.03.09
相手方の任意保険会社が治療費等の一括払いの対応をしている場合、通院中・示談前であっても、休業損害証明書及び事故前年度の源泉徴収票を提出すれば、示談前でも休業損害の内払いをしてもらえることがあります。
また、自賠責基準の慰謝料が限度となりますが、通院実日数に応じて慰謝料の内払いをしてもらえることもあります。
相手方の任意保険会社の担当者に相談できずに困っている被害者の方が意外と多いようですが、任意保険会社も鬼ではありませんので、事情を相談すれば、内払いに応じてもらえる場合は少なくないと思います。