交通事故によるお怪我は、特に揉めていないと感じていても賠償額を増額できる可能性が高い。
交通事故によるお怪我の後、特に相手方保険会社と揉めていないと感じても一度、法律相談をご検討ください。賠償額を増額できる可能性が高いです。
交通事故被害に合われてお怪我をした方のなかで、相手方保険会社がすべて対応してくれていて、特に揉めていないから、特に弁護士に相談せずに、ご自身で対応される方がいます。
しかし、お怪我をした場合の慰謝料額について、被害者本人で対応する場合と、弁護士に委任して対応する場合とで、金額が相当程度異なる可能性が高くなります。
弁護士が対応する場合、示談交渉段階でも、慰謝料は、高額な算定基準である、いわゆる弁護士基準(裁判基準、赤本基準等とも言われます)をベースに算定されます。
しかし、被害者本人で対応する場合、慰謝料について、弁護士基準をベースにした算定をしてもらえることは多くなく、自賠責基準や自賠責基準を微増させた低額な算定されることが少なくありません。被害者本人が弁護士基準での慰謝料を希望しても、実際に弁護士委任しなければ弁護士基準ベースにまでひきあげてもらえないことが多いと思います。なお、双方に過失のある交通事故で、慰謝料を弁護士基準ベースに引き上げても過失相殺をされる結果、増額が難しい場合等もありますし、必ずしも増額が可能なわけではありません。
一度、慰謝料増額の可能性がないかどうか、弊所までご相談してみてはいかがでしょうか。
実際の弊所の事例ですと、夫婦で交通事故に合われて弊所に相談に来られた方の中で、後遺障害等級が獲得できる可能性のある妻のみ弁護士に依頼するつもりで来所し、症状がそこまで重くなく、特に相手方保険会社と揉めていない認識の夫は妻の付添いのつもりで来所してきたたものの、法律相談で慰謝料についての説明を受け、夫婦で弁護士に依頼した結果、夫の獲得できる慰謝料額が30万円程度増額したという事例もあります。
弁護士費用特約を付帯している場合、法律相談料や弁護士費用については、弁護士費用特約を付帯している保険会社の基準を限度として一定程度の費用を負担してもらえるため、ケースバイケースですが、ご自身の持ち出しなしで法律相談・依頼をできる場合もあります(法律相談については、重複相談等をされていない限り、持ち出しは発生しないと思います)。
法律相談の際は、弁護士委任した場合のメリットの有無・程度等を案内をさせていただきます。