裾野法律事務所S U S O N O  L A W  O F F I C E

055-992-0006
営業時間 平日 10:00~17:00
午後5時以降でも
事前予約があれば対応可能です

交通事故の個人賠償責任保険について2019.02.04

個人賠償責任保険について

今回は、自動車保険等に付帯されている個人賠償責任保険(細かい名称は保険会社や共済等によって多少異なります)についてご説明致します。

ざっくり説明すると、個人賠償責任保険は、被保険者が日常生活の事故で、加害者となってしまった場合に、加入している保険会社や共済等に損害賠償費用等を負担してもらえる保険です。

例えば、①道や公園で自身の飼うペットが歩行者を噛んでしまったケース、②自転車を運転した際に交通事故を起こし加害者になってしまったケース、③公園で遊んでいた子どもが他の子どもに怪我をさせてしまったり、道路を走行していた自動車にボールをぶつけてしまったりしたケース等で利用が可能です。

自動車保険で個人賠償責任保険を付帯していなかったが、①~③のような事故を起こしてしまった、というような場合でも、諦めるのはまだ早いです。

例えば、住んでいるマンション・アパートの火災保険や学校等で案内される学生向けの総合保険、共済等に加入している場合やクレジットカードの契約をしている場合、特約で個人賠償責任保険が付帯されていることが少なくありません。

実際に、相談者が自己負担で賠償金を支払おうとしていたところ、私が火災保険を確認するように伝えた結果、火災保険に個人賠償責任保険が付帯されていることが発覚し、保険で対応できたケースもありました。

個人賠償責任保険が付帯されていない場合、被害者本人と直接交渉をしなければなりませんが、個人賠償責任保険が付帯されている場合、基本的には、被害者本人との直接交渉を避け、保険会社や共済等の担当者に交渉を委任しすることが可能です。

交渉等によるストレスを緩和できるのは、大きなメリットになり得るのではないでしょうか。

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 055-992-0006
    電話受付時間 平日 10:00~17:00午後5時以降でも
    事前予約があれば対応可能です
  • 24時間受付中メールで相談予約をする