交通事故の弁護士費用補償特約について2019.02.04
弁護士費用補償特約について
今回は、自動車保険等に付帯されている弁護士費用補償特約(細かい名称は保険会社や共済等によって多少異なります)についてご説明致します。
ざっくり説明すると、弁護士費用補償特約は、被保険者が被害事故にあい損害を被った場合に、弁護士に相談するための法律相談料や、相手方に損害賠償請求をするための交渉を依頼するために必要となる弁護士費用及び実費を、加入している保険会社や共済等に負担してもらえる保険です。
弁護士費用補償特約は、基本的には自動車事故に利用するものですが、保険会社や共済等の約款如何によっては、自動車事故以外の事故にも利用可能な場合があります。例えば、①道や公園を歩いていて相手方の飼うペットに噛まれて怪我をしてしまったケース、②盗難被害にあったケース、③暴行・傷害事件の被害者になったケース等でも、相手方に対する損害賠償請求のための費用につき弁護士費用補償特約が利用できる場合があります。
このことは、ご存じない方も多いと思います。
特に、自動車事故とは異なり、①~③のようなケースでは、加害者本人と交渉しなければならない場合も多いと思います。このような場合に弁護士に交渉を委任し、交渉等によるストレスを緩和できるのは、大きなメリットになり得るのではないでしょうか。
一般的には、法律相談料について、1事故につき被保険者1名ごとに10万円を限度に、弁護士費用及び実費について、1事故につき被保険者1名ごとに300万円を限度とすることが多いです。
弁護士費用補償特約で補償される弁護士費用については保険会社や共済等の約款に支払基準が定められています。弁護士費用や委任契約の内容は法律事務所毎に自由に定められますが、約款の支払基準は、各法律事務所で定める弁護士費用の基準を下回ることが少なくありません。その場合は、委任契約で定めた弁護士費用と約款の支払基準との差額を、被保険者が自己負担をしなければなりませんのでご留意ください。
弁護士費用は、経済的利益に応じて算定されますが、経済的利益が低額な場合の最低着手金(例えば10万円)が定められていることが多いです。このため、弁護士費用補償特約を利用せずに、比較的軽微な損害について、相手方に損害賠償請求をするために弁護士に依頼しようとすると、賠償金を獲得できたとしても手元にほとんどお金が残らない場合や下手をすれば赤字になってしまう場合もあります。このような事態を防ぐためにも弁護士費用補償特約に加入しておいたほうが望ましいと思います。私も自身の自動車保険には弁護士費用補償特約を付帯しています。
弁護士費用補償特約は、あくまでも相手方に損害賠償請求をする場合の弁護士費用を負担してもらえる保険です。このため、被保険者に全面的な過失があり相手方に損害賠償請求することができない場合や、被保険者が被保険者側の任意保険会社・共済等に対して、人身傷害保険の保険金請求をするよう場合には利用はできませんのでご留意ください。
弁護士費用保証特約を利用しても、基本的に、自動車保険の等級は下がりませんが、一部の共済等の場合は、等級が下がる場合もございます。等級が下がるかどうかは、自身の自動車保険にご確認ください。