裾野法律事務所S U S O N O  L A W  O F F I C E

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営業時間 平日 10:00~17:00
午後5時以降でも
事前予約があれば対応可能です

交通事故によるお怪我の後、特に相手方保険会社と揉めていないと感じても一度、法律相談をご検討ください。賠償額を増額できる可能性が高いです。

交通事故被害に合われてお怪我をした方のなかで、相手方保険会社がすべて対応してくれていて、特に揉めていないから、特に弁護士に相談せずに、ご自身で対応される方がいます。

しかし、お怪我をした場合の慰謝料額について、被害者本人で対応する場合と、弁護士に委任して対応する場合とで、金額が相当程度異なる可能性が高くなります。

弁護士が対応する場合、示談交渉段階でも、慰謝料は、高額な算定基準である、いわゆる弁護士基準(裁判基準、赤本基準等とも言われます)をベースに算定されます。

しかし、被害者本人で対応する場合、慰謝料について、弁護士基準をベースにした算定をしてもらえることは多くなく、自賠責基準や自賠責基準を微増させた低額な算定されることが少なくありません。被害者本人が弁護士基準での慰謝料を希望しても、実際に弁護士委任しなければ弁護士基準ベースにまでひきあげてもらえないことが多いと思います。なお、双方に過失のある交通事故で、慰謝料を弁護士基準ベースに引き上げても過失相殺をされる結果、増額が難しい場合等もありますし、必ずしも増額が可能なわけではありません。

一度、慰謝料増額の可能性がないかどうか、弊所までご相談してみてはいかがでしょうか。

実際の弊所の事例ですと、夫婦で交通事故に合われて弊所に相談に来られた方の中で、後遺障害等級が獲得できる可能性のある妻のみ弁護士に依頼するつもりで来所し、症状がそこまで重くなく、特に相手方保険会社と揉めていない認識の夫は妻の付添いのつもりで来所してきたたものの、法律相談で慰謝料についての説明を受け、夫婦で弁護士に依頼した結果、夫の獲得できる慰謝料額が30万円程度増額したという事例もあります。

弁護士費用特約を付帯している場合、法律相談料や弁護士費用については、弁護士費用特約を付帯している保険会社の基準を限度として一定程度の費用を負担してもらえるため、ケースバイケースですが、ご自身の持ち出しなしで法律相談・依頼をできる場合もあります(法律相談については、重複相談等をされていない限り、持ち出しは発生しないと思います)。

法律相談の際は、弁護士委任した場合のメリットの有無・程度等を案内をさせていただきます。

弊所は弁護士小林大祐が裾野市出身であることから、2018年10月、裾野市に開設した事務所になります。
弁護士の約半数が東京に一極集中し、地方の法律事務所をみても、裁判所の設置されている市区町村に弁護士が集中する傾向にあり、裁判所の設置されていない市区町村の依頼者・相談者が、法律事務所へアクセスするのはまだまだ容易ではないことを考慮し、裾野市に開設しました。

裾野市含め、御殿場市や小山町等を管轄する裁判所は、地方・家庭裁判所であれば「静岡地方・家庭裁判所沼津支部」、簡易裁判所であれば「沼津簡易裁判所」となります。
これらの裁判所へのアクセスを重視して事務所所在地を決める事務所が少なくなく、沼津市には多くの法律事務所がありますが、他方、御殿場市にはそれほど法律事務所が存在せず、小山町には現時点ではまだ法律事務所が存在せず、まだまだ御殿場市や小山町の皆様にまでリーガルサービスが行き届いておらず、私が感じていた問題点は裾野市のみならず、御殿場市や小山町の皆様にも該当するように思います。

事務所を開設して1年が経過しましたが、実際、弊所を開設して以降、御殿場市や小山町の皆様からも、弊所への問い合わせ等を多数頂いています。

交通事故や相続については、弊所で特に注力していることもあり、御殿場市や小山町の皆様からのご相談やご依頼を頂いております。
特に離婚や相続、後見等の家族紛争については、世間体等の問題からか、同一市内の法律事務所に相談やご依頼をすることを倦厭する方も少なくなく、少し離れた弊所を選ばれる方もいらっしゃいます。

どのような基準でご相談・ご依頼をするのかは、人によって様々でしょうが、弊所では、御殿場市や小山町等の皆様からの法律相談・ご依頼も歓迎しております。
宜しくお願いします。

Q&Aに「交通事故の行政処分について」を追加しました。

リンク先は「こちら」です。

Q&Aに「飲酒運転をしてしまった場合の刑事処分と行政処分について教えてください」を追加しました。

リンク先は「こちら」です。

Q&Aに「交通事故が原因でしばらく働けず、生活していくのが大変なのですが、どうすれば良いですか?」を追加しました。

リンク先は「こちら」です。

2月1日よりホームページを開設いたしました。

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

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