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基本的過失割合が10:90となる交通事故で、人身損害について、依頼者無過失を前提に、相当程度の賠償に成功

交通事故

静岡市 50代 女性

基本的過失割合が10:90となる交通事故で、人身損害について、依頼者無過失を前提に、相当程度の賠償に成功しました。

ご相談に至った経緯

交通事故にあった相談者が、今後の事故対応が不安ということで、弊所にご相談のうえ、ご依頼していただくことになりました。

ご依頼結果

1 物損
基本的過失割合が10:90となる交通事故で、依頼者無過失を前提に数ヶ月交渉を重ねましたが、諸般の事情から、早期解決のため、10:90の過失割合を前提に示談しました。
また、双方に基本的過失割合のある事故であるため、事故当初から、相手方保険会社が代車の手配を拒否していたため、依頼者側で代車を手配する必要がありました。しかし、基本的過失割合どおりで示談する場合、最低でも自己負担分が発生しますし、そもそも相手方保険会社が代車費用を認定してくれるかどうかもわからなかったため、法律相談の段階から、いざというときに備えて、代車の借り方のアドバイスもしました。結果的に、物損は当方に過失割合が出る内容で示談しましたが、代車費用についての持ち出しを防ぐことができました。
2 人損
本件事故直後に行った当初の法律相談の段階から、依頼者の受傷の程度が相当程度重くなることが予想されため、法律相談の時点で、将来、後遺障害の申請を行う可能性があることを前提に、通院指導等をし、適宜のタイミングでMRI撮影の指示も行いました。症状固定してからは、自身の自覚症状をまとめた書面を作成してもらい、これを当方で添削等しました。作成した書面は、後遺障害申請の際に合わせて添付しました。結果的に、後遺障害等級14級が認定されました。
また、基本的過失割合が10:90となる交通事故でしたが、物損の交渉時と同じく、依頼者無過失を前提に人身損害についての損害賠償請求を行いました。人身損害については、結果的に、依頼者無過失を前提に示談することに成功しました。

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