所有権移転登記請求権仮登記が残存していた不動産について、権利者の任意の協力をとりつけ、抹消手続に成功
不動産
裾野市 60代 男性
依頼者が父から相続した不動産につき、昭和40年代の所有権移転登記請求権仮登記が残存しており、当該登記の抹消登記手続を行うため、権利者との交渉を行い、任意の協力をとりつけ、抹消手続に成功しました。
ご相談に至った経緯
相談者が父から相続した不動産につき、昭和40年代の所有権移転登記請求権仮登記が残存しており、当該登記の抹消登記手続を行うため、権利者との交渉または訴訟を行ってほしいということで、弊所にご相談のうえ、ご依頼していただくことになりました。
ご依頼結果
1 当方は、権利者に対し、事情・経緯を記載しつつ、登記の前提となる債権及び各代物弁済予約契約に基づく予約完結権につき消滅時効を援用する旨や任意の協力を求める旨(協力してもらえない場合訴訟が必要である旨)等を記載した書面を送付したところ、権利者は、当方の主張は理解できるものの、昭和40年代に所有権移転登記請求権仮登記を設定した経緯(特段の返済をされていないこと)等から、任意の協力に否定的である旨を述べました。
2 その後、数週間の交渉経て、権利者に協力してもらえることになり、所有権移転登記請求権仮登記が残存していた不動産について、権利者の任意の協力をとりつけ、抹消手続に成功しました。
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