多数相続人を相手方に遺産分割を申立て、遺産である不動産を依頼者の単独所有とする内容で調停に代わる審判を成立
相続
裾野市 60代 女性
多数相続人を相手方に遺産分割を申立て、遺産である不動産を依頼者の単独所有とする内容で調停に代わる審判を成立させました。
ご相談に至った経緯
子どものいない夫婦のうち、夫が亡くなり、その後、夫の相続手続をしないまま妻も亡くなり、被相続人である夫婦らの相続人は夫婦の兄弟姉妹及びその代襲者である子となり、相続人が数十人と、大量に存在する状況となってしまいました。
相続人である依頼者は、被相続人の遺産である不動産を単独で取得する内容での相続を希望していたのですが、相続人が多く、また、被相続人とは関わりのない相続人何人かとは一切の連絡もとれず、当事者のみで話合いで解決することが困難であるため、弊所に依頼がありました。
ご依頼結果
多数相続人を相手方に遺産分割を申立て、遺産である不動産を依頼者の単独所有とする内容で調停に代わる審判を成立させました。
本来であれば、依頼者以外の相手方相続人に対し相続分に対応する代償金を支払う必要があることが多いのですが、本件では、相手方相続人らが代償金を請求した場合にのみ代償金を支払う内容で調停に代わる審判を成立させました。
実際に、相手方相続人らが、代償金を請求する可能性がほぼない事案であったため、依頼者は事実上、代償金なしで、遺産である不動産を単独所有することができました。