通院実日数の少ない依頼者について、通院期間を前提にした裁判基準をベースとした慰謝料で示談をし、賠償額は2倍程度に増額
交通事故
裾野市 30代 男性
通院実日数の少ない依頼者について、通院期間を前提にした裁判基準をベースとした慰謝料で示談をし、賠償額は2倍程度に増額しました。
ご相談に至った経緯
初めての交通事故で今後の対応が不安、ということでご相談に至りました。
ご依頼結果
依頼者は、通院期間の割に、通院実日数が相当少ないことから、相手方保険会社は、通院期間ではなく、通院実日数を前提にしたかなり低額な裁判基準ベースの慰謝料を提示しました。
当職が適宜反論した結果、通院実日数ではなく、通院期間を前提にした裁判基準ベースの慰謝料で示談しました。
弁護士に依頼しなかった場合に想定される賠償内容と比較して、賠償額は2倍程度に増額したことになります。
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