相続権がないと誤信していた相続人の相続放棄の手続を代理
相続
裾野市 30代 男性、東京都 50代 男性
依頼者から相続放棄の手続のためのヒアリングをしていく中で、自身に相続権がないと誤信している他の相続人がいることが判明し、弊所で他の相続人についても相続放棄の手続を代理しました。
ご相談に至った経緯
母親と離婚した父親(被相続人)が死亡したところ、被相続人は、無資力で、高額な借金があることから、相続放棄の手続を行いたいということで、弊所にご相談のうえ、ご依頼していただくことになりました。
ご依頼結果
1 法律相談の際、依頼者や被相続人の家族構成等を確認していく中で、①被相続人は依頼者の母親と婚姻する前に前妻がおり、被相続人が前妻の連れ子を養子縁組していたこと、②その養子は自身の母親が被相続人と離婚していることから、自身に相続権がないと思い、相続放棄の手続も特にする予定がなかったこと等が明らかになりました。
2 当方は、離婚しただけでは当然には養子縁組は解消されないため、離縁の手続をしていないのであれば、養子にも相続権がある旨を案内し、離縁しておらず、且つ、相続を希望しないのであれば、養子も相続放棄の手続を行う必要がある旨案内しました。
3 依頼者が養子にその情報を伝えた結果、養子からも相続放棄の手続の依頼がありました。
4 最初の依頼者が弊所に相談に来ていただいていなければ、養子は、相続放棄を失念し、高額な負債を相続することになっていた可能性が高かったのですが、そのような事態を未然に防ぐことができました。