交通事故で、相手方保険会社の不合理な主張に反論し、高額な賠償に成功
御殿場市 40代 女性
相手方保険会社の不合理な主張に反論し、高額な賠償に成功しました。
ご相談に至った経緯
相手方保険会社からの一括対応を打ち切りの案内された交通事故被害者が、治療の継続を希望し、弊所にご相談のうえ、ご依頼していただくことになりました。
ご依頼結果
1 受任後、相手方保険会社に連絡し、一括対応の延長を求めましたが、相手方保険会社の一括対応打切りの意向が強く、一括対応は打ち切られてしまいました。そのため、依頼者には健康保険に切替えのうえ、自己負担での通院をしていただきました。治療終了後は後遺障害申請をし、後遺障害等級14級が認定されました。
2 依頼者が兼業主婦であるところ、当方は、相手方保険会社に対し、依頼者が主婦であることを前提に、休業損害及び後遺障害逸失利益を含めた賠償額の提示をしました。
これに対し、相手方保険会社は、依頼者が給与所得者であるのにもかかわらず源泉徴収票等の所得を明らかにする徴憑を提出しないことから、休業損害及び後遺障害逸失利益だけでなく、一切の賠償案の提示を拒否してきました。弁護士は、相当程度の交通事故の案件を弁護士は経験してきましたが、このような対応をされたのは弁護士人生初でした。当方は、相手方保険会社に電話で抗議をしましたが、相手方保険会社の担当者は、過去の案件でも自身がそのような対応を行ってきたことを理由に意見を変えませんでした。
そこで、当方は、書面にて、反論することにしました。
賠償実務・裁判実務では、兼業主婦(有職主婦)については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出するものとされていることや、家事従事者の後遺障害逸失利益については、賃金センサス第1巻第1表の産業計,企業規模計,学歴計,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とし、有職主婦の場合,実収入が上記平均賃金以上のときは実収入により、平均賃金より下回るときは平均賃金により算定するものとされていることを指摘しました。また、相手方保険会社が、頑なに源泉徴収票等の徴憑の提出を求めるのは、兼業主婦である委任者の実収入が賃金センサスよりも低額であろうことを奇貨として、賠償実務・裁判実務では認められないはずの有職主婦の実収入を基礎収入として採用することで、賠償案の算定を低額に抑えるためであるとしか考えられない旨を指摘し、賠償実務・裁判実務に明らかに反する主張を続ける合理的な理由があるのであれば、書面にて回答するように求めました。
※任意に源泉徴収票等の徴憑を提出することも検討したのですが、それで実収入が明らかになれば、相手方保険会社の不合理な主張を維持される可能性が高くなりそうであったため、任意提出は拒否しました。
こちらの主張に対し、相手方保険会社の担当者は合理的な反論を思いつかなかったのか(上席に相談して自身の対応に誤りがあることに気づいたのか)、結局、相手方保険会社は源泉徴収票の提出を求めることを諦めました。
3 最終的には示談となりましたが、賠償額は、相当程度の高額となりました。
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