夫婦の交通事故で賠償額の増額に成功
裾野市 夫婦
夫については、特に後遺障害のない人身損害で、自賠責基準よりも35万円程度の増額に成功しました。
妻については、後遺障害等級14級を前提に、弁護士不在の場合に相手方保険会社に提示される可能性のある最低提示額(当方予想)と比較して、200万円以上の増額に成功しました。
ご相談に至った経緯
交通事故被害に合われた夫婦の相談者が、相手方保険会社から一括対応を打ち切りの案内をされ、特に妻については症状が重く、後遺障害申請を予定していたところ、相談者妻の知人に、別件の交通事故で弊所に依頼した方がいて、その方が弊所を勧めたため、弊所にご相談していただくことになりました。
夫については、法律相談時点で、特に相手方保険会社と揉めている争点もなかったから、当初、弊所に依頼する意向はありませんでしたが妻の相談にたまたま同席していました。当方は、本件では、弁護士費用特約が付帯していることから、弁護士費用特約を利用すれば、妻だけでなく夫もについても、自身の持出しなしで賠償額の増額ができる可能性が高い旨案内し、受任しました。
ご依頼結果
1 夫
夫については、妻と比較して、受傷の程度が軽微であったため、後遺障害の申請はせず、早期に示談交渉をしました。それでも、結果、弁護士委任しない場合に適用されることの多い自賠責基準(低額基準)と比較して、35万円程度の増額に成功しました。
2 妻
妻については、受傷の程度が比較的重かったため、法律相談の時点で、将来、後遺障害の申請を行うことを決めいていました。このため、治療終了前のMRIを撮影するよう通院指導を行いました。症状固定してからは、自身の自覚症状をまとめた書面を作成してもらい、これを当方で添削等しました。作成した書面は、後遺障害申請の際に合わせて添付しました。結果的に、後遺障害等級14級が認定されました。
結果、弁護士不在の場合に相手方保険会社に提示される可能性のある最低提示額(当方予想)と比較して、200万円以上の増額に成功しました。
その他の解決事例
-
-
不動産
- 所有権移転登記請求権仮登記が残存していた不動産について、権利者の任意の協力をとりつけ、抹消手続に成功
- 依頼者が父から相続した不動産につき、昭和40年代の所有権移転登記請求権仮登記が残存しており、当該登記の抹消登記手続を...
-
-
-
交通事故
- 交通事故で、物損は35万円程度の増額、人損は相当程度の賠償に成功
- 物損については、依頼者車両の時価額調査等を行い、35万円の増額に成功しました。 人損については、相当程度の賠償に成功し...
-
-
-
交通事故
- 基本的過失割合が10:90となる交通事故で、人身損害について、依頼者無過失を前提に、相当程度の賠償に成功
- 基本的過失割合が10:90となる交通事故で、人身損害について、依頼者無過失を前提に、相当程度の賠償に成功しました。
-