道路交通法違反被疑事件において、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)をして認容
刑事事件
静岡県 男性
道路交通法違反被疑事件において、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)をして認容されました。
ご相談に至った経緯
ご依頼結果
勾留された場合、法律的には、原則10日間を限度に身体拘束され、勾留延長となれば、更に10日間の身体拘束が許容されているのですが、勾留が認められた場合、実務的には、20日間身体拘束をされることが少なくありません。
そこで、長期間にわたる身体拘束を防ぐべく、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)をすることになりました。
申立て前の準備として、依頼者から聞いたうろ覚えの不確かな情報を元に、依頼者と別居していた(正確な住所・連絡先等が不明であった)親族の自宅を訪問し、親族から身元引受書等を受領しました。
そして、面会からわずか数時間後に、裁判所に対し、準抗告を申立てました。
その結果、裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)が認容され、依頼者は早期に身体拘束から解放され、日常生活に復帰しました。
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