裾野法律事務所S U S O N O  L A W  O F F I C E

055-992-0006
営業時間 平日 10:00~17:00
午後5時以降でも
事前予約があれば対応可能です

道路交通法違反被疑事件において、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)をして認容

刑事事件

静岡県 男性

道路交通法違反被疑事件において、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)をして認容されました。

ご相談に至った経緯

ご依頼結果

勾留された場合、法律的には、原則10日間を限度に身体拘束され、勾留延長となれば、更に10日間の身体拘束が許容されているのですが、勾留が認められた場合、実務的には、20日間身体拘束をされることが少なくありません。

そこで、長期間にわたる身体拘束を防ぐべく、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)をすることになりました。

申立て前の準備として、依頼者から聞いたうろ覚えの不確かな情報を元に、依頼者と別居していた(正確な住所・連絡先等が不明であった)親族の自宅を訪問し、親族から身元引受書等を受領しました。

そして、面会からわずか数時間後に、裁判所に対し、準抗告を申立てました。

その結果、裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)が認容され、依頼者は早期に身体拘束から解放され、日常生活に復帰しました。

その他の解決事例

まずはお気軽にお悩みをお聞かせください。

  • 055-992-0006
    電話受付時間 平日 10:00~17:00午後5時以降でも
    事前予約があれば対応可能です
  • 24時間受付中メールで相談予約をする