既婚者であるにのもかかわらず、独身であるかのように振る舞い依頼者と交際していた相手方に対する損害賠償請求に成功
その他紛争
裾野市
相手方が、既婚者であるのにもかかわらず、独身であるかのように振る舞い、依頼者が既婚者ではなく独身であると誤信して相手方との交際を開始したものの、その後、相手方が既婚者であることを知り、相手方が独身でないのであれば、交際することもなかったこと等から、相手方に対し損害賠償請求をし、相手方からの賠償に成功しました。
ご相談に至った経緯
相手方が、既婚者であるのにもかかわらず、独身であるかのように振る舞い、依頼者が既婚者ではなく独身であると誤信して相手方との交際を開始したものの、その後、相手方が既婚者であることを知り、相手方が独身でないのであれば、交際することもなかったこと等から、弊所にご相談のうえ、ご依頼していただくことになりました。
ご依頼結果
当方は細かく依頼者の認識する事実関係を書面に記載のうえ、相手方に対して、損害賠償請求しました。
相手方は弁護士委任をしました。相手方は、当方に対し、依頼者の主張と相反する主張し、関連する証拠も提出してきました。
当方は、更に、相手方の主張に対する反論を行いました。
このようなやりとりを数ヶ月繰り返しました。
数ヶ月のやりとりの中で、相手方の主張の相当程度の部分に矛盾があったため、当方は、その都度、矛盾点を指摘しました。また、相手方の提出してきた証拠の中には偽造だと思われるようなものが含まれており、当方は、偽造でないことを証明させるべく、相手方に追加の証拠(それまでに提出した証拠が実在するのであれば、提出が容易なはずのもの)の提出も求めました。
最終的には、相手方は、追加の証拠を提出せず、当方の提示額での示談に応じました。
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