多数相続人を相手方に遺産分割を申立て、依頼者相続分に相当する代償金を獲得し、不動産は相手方相続人1名の単独所有とする内容で調停成立
神奈川県 40代 男性
多数相続人を相手方に遺産分割を申立て、依頼者相続分に相当する代償金を獲得し、不動産は相手方相続人1名の単独所有とする内容で調停成立
ご相談に至った経緯
従前、依頼者の祖父が亡くなった際、遺産分割の手続をしなかったため、依頼者の祖父名義の不動産が残存していたところ、依頼者のお父様が亡くなり、依頼者も遺産分割手続を進めることを希望しました。
しかし、相続人は依頼者の母や兄弟姉妹だけではありませんでした。依頼者の祖父には前妻もおり、前妻との間の子や代襲者である孫までも相続人となり、相続人が大量に存在する状況となってしまいました。
相続人が多く、また、当事者のみで話合いで解決することが困難であるため、弊所に依頼がありました。
ご依頼結果
1 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請
まず、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請をし、相続人のうち相続放棄をしている相続人がいないか調査をしました。
2 相続放棄申述受理証明申請
調査の結果、相続放棄をしている相続人がいたため、遺産分割調停の申立てに備え、相続放棄した相続人の相続放棄申述受理証明の申請を行いました。
3 遺産分割調停の申立て
多数相続人を相手方に遺産分割を申立てました。
多数相続人の多くが、依頼者の祖父の相続に興味を示さず、遺産分割調停の手続から離脱する中、1名だけ相続に興味を示した相続人がおり、また、当該相続人が、不動産の取得を希望しました。
そこで、当職は、不動産の評価額ができるだけ、高額になるよう主張し、当初、相手方相続人が主張していた評価額よりも高額な評価額を相手方相続人が認めさせました。
最終的には、依頼者の相続分に対応する代償金を相手方が支払う代わりに、相手方相続人が遺産である不動産を単独所有とする内容で調停を成立させました。