概ね当方の主張どおりの内容で遺産分割協議が成立
相続
裾野市 50代 男性
相手方に対する生前贈与を相手方に認定させた上、相手方の主張する依頼者に対する生前贈与や使途不明金については不存在を前提として、概ね当方の主張どおりの内容で遺産分割協議が成立しました。
ご相談に至った経緯
相談者の父親(被相続人)が死亡し、相談者含む相続人らで遺産分割協議を行いました。
遺産分割協議がまとまらない中で、相手方相続人が、弁護士委任をして相談者に対し相手方に有利な内容での遺産分割協議を行うよう請求をしてきました。
このため、相談者は、相手方弁護士に対応するため弊所にご相談のうえ、ご依頼していただくことになりました。
ご依頼結果
1 交渉過程
依頼者からヒアリングをした結果、被相続人の生前、被相続人が相手方に対し、高額な生前贈与を行っていたことが判明したため、当方は、相手方弁護士に対し、当該生前贈与を考慮したうえで相続分を算定するよう主張しました。
また、相手方弁護士は、被相続人が依頼者に高額な生前贈与を行っていたことや依頼者による使途不明金(依頼者による使込み)等を主張し、更に相手方有利な内容での相続分等の請求をしてきました。これに対し、当方は、依頼者からヒアリングをし、適宜、徴憑等を集めたうえで、相手方の主張する生前贈与や使途不明金について、理由を説明した上で、可能な限り、証拠を添付して否認しました。
2 結果
相手方に対する生前贈与を相手方に認定させた上、相手方の主張する依頼者に対する生前贈与や使途不明金については不存在を前提として、概ね当方の主張どおりの内容で遺産分割協議が成立しました。