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ドアパンチ事故において、事故の不発生を主張していた相手方からの賠償に成功

交通事故

富士宮市 20代 男性

依頼者が駐車区画に駐車していた自身の車両を確認したところ、隣接する駐車区画の相手方車両が駐車する前までは存在していなかった小さな損傷があり、依頼者が、相手方車両によるドアパンチ事故があったのではないかと考え、相手方に事故の発生を主張したところ、相手方が事故の不発生を主張したため、弊所で受任し、相手方に事故の発生及び賠償を認めさせました。

ご相談に至った経緯

事故当日時点では、相手方はドアパンチ事故の発生を認めていたようなのですが、その後、相手方は、ドアパンチをした認識がないことや、相手方車両には修理が必要な損傷がないこと、相談者車両の損傷が非常に軽微であること等から、相談者車両の損傷が、相手方車両による損傷かどうか判然としないため、事故の発生を否認するに至り、弊所にご相談のうえ、ご依頼していただくことになりました。

ご依頼結果

1 本件ドアパンチ事故については、ドライブレコーダーの映像といった証拠もなく、事故の有無(双方車両の接触の有無)を明らかにすべく、双方車両の調査をする必要がありました。しかし、相手方が事故の発生を否認する姿勢を見せていたことから、本来窓口となるはずの相手方保険会社は交渉を拒否していて、本人も事故の発生を否認していてそれ以上の話には応じてくれない状況であったため、それ以上、何も交渉を進展させることができない状況でした。
2 通常、損害調査をするのは、互いの任意保険会社のいずれかなので、弁護士から、相手方本人に損害調査の提案をしても二度手間です。このため、当方は、相手方保険会社に対し、まずは双方車両の損害調査をし、損害調査の結果を踏まえて、改めて、相手方に事故の発生を否認するかどうかを検討する方向で進められないか相談しました。その後の相手方と相手方保険会社の協議の結果、双方車両の損害調査をすること自体について、相手方が同意してくれました。
3 相手方保険会社による双方車両の損害調査の結果、相手方及び相手方保険会社は、事故の発生(相手方車両のドアパンチによる依頼者車両への接触)を認め、その後、物損について示談をしました。
※相手方保険会社の調査であることから、相手方に有利な判断をされる可能性があり、その場合は、別途、損害調査を行うこと等も検討していましたが、今回は追加の調査は不要となりました。

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