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一括対応の延長をさせ、その後、一度は一括対応を打ち切られるものの、交渉等の末、事故と腰椎椎間板ヘルニアの因果関係を肯定させ、一括対応を再開させ、更には後遺障害等級14級を獲得し、当該後遺障害等級を前提に示談

交通事故

御殿場市 40代 男性

一括対応の延長をさせ、その後、一度は一括対応を打ち切られるものの、交渉等の末、事故と腰椎椎間板ヘルニアの因果関係を肯定させ、一括対応を再開させ、更には後遺障害等級14級を獲得し、当該後遺障害等級を前提に示談しました。

ご相談に至った経緯

相手方保険会社から一括対応の打ち切りを打診され、更には、事故と腰椎椎間板ヘルニアの因果関係を否認されたため、弊所に相談をするに至りました。

ご依頼結果

受任後すぐに相手方保険会社に連絡をし一括対応の延長をさせました。

その後、一度は一括対応を打ち切られるものの、医療照会等をして依頼者の症状を精査するよう交渉し、その後、事故と腰椎椎間板ヘルニアの因果関係を肯定させ、一括対応を再開させました。

最終的には、後遺障害等級14級を獲得し、当該後遺障害等級を前提に示談しました。

傷害慰謝料や後遺障害慰謝料は裁判基準がベースとなり、後遺障害逸失利益も認定されました。

仮に、弁護士に依頼せずにいて、そのまま一括対応を早期に打ち切られ、事故と腰椎椎間板ヘルニアの因果関係を否認され、後遺障害も非該当という状態で示談していた場合と比較すれば、賠償額は250万円程度増額したことになります。

 

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