事故車両の全損時価額につき、所有権留保車両の使用者である依頼者による損害賠償請求、また、事故車両の登録手続関係費用、買換車両の登録手続関係費用の請求が認容
交通事故
御殿場市 男性
事故車両の全損時価額につき、所有権留保車両の使用者である依頼者による損害賠償請求が認められ、また、事故車両の登録手続関係費用、買換車両の登録手続関係費用が認められました。
ご相談に至った経緯
購入直後の高級外車が事故により全損となったものの、相手方保険会社の提示する時価額に納得がいかず、また、その余の損害をすべてを否認されていたことから、法律相談に至りました。
ご依頼結果
即座に訴訟提起をしました。
依頼者は、オートローンを利用して、高級外車である事故車両を購入した経緯があり、メーカーの指定する業者による所有権留保が付されていました。そのため、相手方は事故車両の時価額の損害賠償請求権者は使用者である依頼者ではなく、所有権留保者である業者にある旨主張し、事故車両の全損時価額一切の賠償を否認しました(※示談交渉段階では、賠償自体は否定していませんでした)。もっとも、当職が業者とも連携したうえで主張立証をした結果、判決では、事故車両の時価額も損害として認定されました。
また、適切な主張立証の結果、相手方保険会社が否認していた損害のうち、事故車両の登録手続関係費用、買換車両の登録手続関係費用が認められました。
事故車両が高級外車であり、損害額が高額であったこともあり、遅延損害金や弁護士費用も含めると、示談交渉段階の提示金額よりも相手方の賠償額は200万円以上増額しました。