当方主張をベースとした事故態様が認定され、相手方に不利な過失割合が認定されました。
交通事故
静岡県 30代 男性
当方主張をベースとした事故態様が認定され、相手方に不利な過失割合が認定されました。
ご相談に至った経緯
相談者は、駐車場内通路を直進し駐車区画内で停止していた相手方車両を通り過ぎようとしたところ、相手方車両が駐車区画から通路に進入してきたと主張していたのに対し、 相手方は、駐車区画から通路に進入し、通路上で停止していたところ、通路を直進してきた相談者車両が衝突してきたものであり、無過失であると主張していました。
相手方と事故態様・過失割合についての主張が異なり、過失割合の交渉等のために、ご相談・ご依頼に至りました。
(弁護士費用補償特約を利用)
ご依頼結果
示談交渉では話がまとまらず、当方にて訴訟提起しました。
当方は、現地調査の結果や、双方車両の損傷状況からわかる事故態様を推認する鑑定書等を証拠として提出しました。
尋問を経て、判決となりましたが、判決では、当方主張をベースとした事故態様が認定され、過失割合は当方2:相手方8で認定されました。